特許・実用新案・商標、意匠といった知的財産権は、中小企業の皆さまにとって、大きな武器となり、ビジネス上のメリットとなる可能性を秘めております。

例えば、「中小企業の知的財産活動に関する基本調査」報告書(H30年度)によれば、
以下のように、知的財産権がビジネス上のメリットとなり得るとの調査結果が出ています。

・製造業では、特許を保有している企業は保有していない企業に比べて、売上高の増加傾向、経常利益の増加傾向、経常利益率の増加傾向とも良好となっています。(P170,図表Ⅲ-127)

  図表Ⅲ-127:知財権の保有状況と業績の関係(製造業)

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・全業種では、商標を保有している企業は保有していない企業に比べて、経常利益の傾向が良くなっています。(P172,図表Ⅲ-128)

 図表Ⅲ-128:知財権の保有状況と業績の関係(全業種)

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しかし、特許・実用新案・商標、意匠といった知的財産権は、最初に特許庁に出願した者に権利を与える主義(早いもの勝ち)を採用しています。 したがって、発明や技術の開発(特許・実用新案)を行った場合や、新しいデザインを創作(意匠)した場合、新しい商品名やブランド等による事業(商標)を行う場合には、一日も早く出願することが大切です。

一方で、中小企業の皆さまは、「どう出願したらよいかわからない」、「考えたものが権利化できるかわからない」など困っておられる場合もあると思います。

そんな場合には、専門家である弁理士に相談することをお薦めいたします。

また、そんな場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。


なお、当事務所にご相談することにハードルを感じられる場合には、公的な機関にご相談される手もございます(下記の窓口では時間は限られますが無料で相談することができます。)

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