当事務所のサービス(中途受任する場合の中間対応)をご利用いただく際の流れをご説明します。
もし、ご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

■「中途受任」は、出願は他の事務所(もしくはご自身で出願)したものを、途中から担当する場合に用いる言葉です。
■「中間対応」は、出願後に、特許庁から審査結果としての拒絶理由通知が発行された場合に、拒絶理由通知に対して応答書類(補正書や意見書lなど)を作成して応答することを意味します。

お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームにて、当事務所までお問い合わせください。
その際、中間対応に関するお問い合わせであることや、拒絶理由通知を受け取って困っているので対応(応答)をお願いしたいなどのご事情をご記入ください。
出願内容のヒアリングと応答の意思のご確認
ご都合の良い日にWeb会議または直接お会いして、出願内容のヒアリングを行うとともに、拒絶理由通知に対する応答(中間対応)の意思のご確認と、応答案の提示の方法のご確認を行います。
なお、もしご訪問されることをご選択される場合には、会議室を確保(予約)する必要がございますので、事前に日時を調整させて頂きます。

■応答案の提示方法
①拒絶理由を分析し、分析結果と応答のための方策を提案する書面(詳細コメント)のみをまず作成して提示
②詳細コメントを作成せず、応答書類(補正書案・意見書案)と中途受任のための書類(代理人受任届・包括委任状)を作成して提示
※拒絶理由通知に対する応答期限の余裕がない場合には、①の提示方法を採択できないこともございますので、ご了承ください。
応答案の提示
ご確認させて頂いた応答案の提示方法が「①」であった場合、拒絶理由を分析し、分析結果と応答のための方策を提案する書面(詳細コメント)を作成して提示いたします。

なお、ご確認させて頂いた応答案の提示方法が「②」であった場合、このステップ「応答案の提示」と次のステップ「応答書類・中途受任のための書類の提示 」は省略し、2つ下のステップ「応答書類・中途受任のための書類の提示」を行います。
拒絶理由通知の応答のご指示
書面(詳細コメント)をご確認頂き、応答の方策をご指示頂きます。なお、書面(詳細コメント)をご確認後に、打ち合わせを行うことも可能です。
なお、応答を断念される場合は、書面(詳細コメント)の作成料のみお支払頂きます。
応答書類・中途受任のための書類の提示
ご指示や書面(詳細コメント)に基づいて、応答書類と中途受任のための書類を作成して提示いたします。
応答書類・中途受任のための書類のご確認
応答書類・中途受任のための書類のの内容をお客様にご確認頂きます。必要に応じて修正を行い、再度チェックして頂きます。
応答手続
お客様の最終確認の終了後に、インターネット出願で特許庁に応答手続を行います。応答後、応答書類及び特許庁からの受領書をお客様にお送り致して応答手続が完了します。
応答手続費用(中間対応費用・中途受任費用)のお支払い
応答完了後(中間対応後)にお客様宛に応答手続費用の請求書をお送り致しますので、お支払をお願い致します。
お支払は現金振込でお願い致します。なお、分割支払は承っておりません。

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他事務所や自分で行った出願の中途受任を承っています。また、お問い合わせをしたからと言って、無理に受任を勧めることや営業の電話等は一切行いませんので、ご安心ください。料金が発生する際は、事前にご説明致します。


費用の例
料金概要